○東秩父村保育の実施に関する規則
平成11年1月28日
規則第3号
東秩父村保育所入所措置条例施行規則(平成2年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育の実施に関する入所申込み等について必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 保育の実施を希望する保護者は、様式第1号の保育利用希望申込書に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請を兼ねる場合には、東秩父村保育の必要性の認定基準に関する規則(令和3年規則第5号)第3条第1項に定める教育・保育給付認定(現況届)申請書兼施設利用申込書に代えることができるものとする。
2 保育の実施を希望した保護者が、保育利用希望申込書を村長に提出後において申込みを取下げるときは、様式第2号の保育利用希望取下届を提出するものとする。
2 村長は、前項の規定により保育所の入所を承諾した場合は、入所承諾通知書の写し、又は入所承諾通知書の写に掲げられている事項を記載した一覧表を保育所に送付するものとする。
(入所の選考)
第4条 村長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育所に入所する場合には、当該保育所での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。
2 入所の選考について必要な事項は、別に村長が定めるものとする。
(保育の実施期間の決定)
第5条 村長は、第2条第1項の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。
(1) 児童を退所させようとするとき。
(2) 病気等の事故があるとき。
(3) 長期間欠席しようとするとき。
(4) 住所の変更その他必要と認めたとき。
(保育の実施の解除)
第7条 村長は、保育所に入所している児童が、保育を必要とする状態が止んだときは、保育の実施を解除しなければならない。
2 村長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。
3 村長は、前2項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。