○東秩父村青少年問題協議会設置条例

昭和39年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 村内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により東秩父村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定により意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 協議会に、委員の互選により、副会長1人を置く。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において、村長が任命又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生児童委員

(3) 司法保護司

(4) 社会教育委員

(5) 教育長

(6) 教育委員

(7) 小学校長

(8) 中学校長

(9) 東秩分校長

(10) 警察吏員

(11) 婦人会

(12) 青年団

(13) PTA

(14) 行政機関

(15) 学識経験者

(16) 社会福祉協議会長

(学識経験者の任期)

第4条 前条第4項第14号に規定する委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長、副会長に事故あるとき、又は会長、副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は関係職員及び委員のうちから村長が任命又は委嘱する。

(庶務の処理)

第9条 協議会の処務は住民福祉課において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は会長が定める。

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東秩父村青少年問題協議会設置条例第3条の規定は適用せず、改正前の東秩父村青少年問題協議会設置条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

東秩父村青少年問題協議会設置条例

昭和39年6月27日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)