○東秩父村民生委員推薦規則

昭和43年5月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により東秩父村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7名とする。

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は3年とする。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

2 村長が新しく全委員を委嘱したときは、村長は速やかに推薦会を招集するものとする。

(議事に参与することの禁止)

第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(議事録等)

第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

東秩父村民生委員推薦規則

昭和43年5月20日 規則第6号

(昭和43年5月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年5月20日 規則第6号