○東秩父村スポーツ推進委員会規則
昭和63年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定によりスポーツ推進委員会の設置及び運営に関し必要なことを定めるものとする。
(定数及び委員会)
第2条 スポーツ推進委員の定数は12人とする。
2 前項のスポーツ推進委員をもってスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(スポーツ推進委員会の任務)
第3条 スポーツ推進委員会は、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業に係る連絡調整を行うこと。
(2) 村民の求めに応じてスポーツの実技の指導及び企画を行うこと。
(3) 村民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、スポーツ協会等の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 村民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解をもちその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
2 スポーツ推進委員は非常勤とする。
(任期等)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 スポーツ推進委員に欠員を生じたときはこれを補充するものとする。
3 補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により決める。
3 委員長は会議を主宰し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は教育長の要請等により委員長が招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第8条 委員会は体育関係団体の役員の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(雑則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村スポーツ推進委員会規則第4条の規定は適用せず、改正前の東秩父村スポーツ推進委員会規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年1月25日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。