○東秩父村史編さん専門員に関する規則

平成15年3月11日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 東秩父村史編さん事業を推進するため、東秩父村教育委員会事務局に東秩父村史編さん専門員(以下「専門員」という。)を置く。

2 専門員は、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第2条 専門員は、村史編さん事業を推進するため、次の職務を行う。

(1) 村史に関する資料の収集、分類及び調査を行う。

(2) その他村史編さんに関すること。

(任期)

第3条 専門員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門員に欠員が生じた場合の補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情があると認められたときは、専門員を解嘱することができる。

(勤務)

第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とし、その勤務は、週3日とする。

(給与)

第5条 専門員の報酬及び職務のために出張を命ぜられたときの旅費の支給方法は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例」(昭和39年条例第10号)及び「職員等の旅費に関する条例」(昭和31年条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要事項は教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村史編さん専門員に関する規則第1条の規定は適用せず、改正前の東秩父村史編さん専門員に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

東秩父村史編さん専門員に関する規則

平成15年3月11日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月11日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第11号