○東秩父村史編集に関する規則
平成15年3月11日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 東秩父村史(以下「村史」という。)の編集に資するため、東秩父村史編集委員(以下「編集委員」という。)、東秩父村史専門調査員(以下「専門調査員」という。)及び東秩父村史協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
(委嘱)
第2条 編集委員は、専門的知識を有する者5人以内で組織し、東秩父村史編さん委員会の推薦を受け教育長が委嘱する。専門調査員及び協力員は必要に応じ、教育長がその都度依頼する。
(任務)
第3条 編集委員、専門調査員、協力員の任務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 編集委員は専門分野に応じて村史に関する調査研究、執筆及びその編集に当たる。
(2) 専門調査員は編集委員の要請に応じて村史に関する資料の収集、調査、研究及び執筆に当たる。
(3) 協力員は編集委員、専門調査員の要請に応じて村史に関する資料の収集、調査及び研究の協力に当たる。
(編集委員会)
第4条 村史の編集事務を円滑に行うため、編集委員会を置く。
2 編集委員会は編集委員をもって組織し、教育長が招集する。
3 編集委員が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(任期)
第5条 編集委員及び専門調査員の任期は村史の刊行が完了するまでとする。
2 教育委員会は編集委員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠の編集委員を委嘱するものとする。
3 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、編集委員を解嘱することができる。
(庶務)
第6条 編集委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。