○東秩父村史編さん委員会条例
平成15年3月11日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、東秩父村史編さん委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東秩父村史の編さん及び刊行に関する事項を調査審議するため、東秩父村史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 有識者
(3) 村の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、村史の編さんに関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。