○東秩父村史編さん委員会条例

平成15年3月11日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、東秩父村史編さん委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東秩父村史の編さん及び刊行に関する事項を調査審議するため、東秩父村史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 有識者

(3) 村の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる職にある委員が、それらの職を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、村史の編さんに関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

東秩父村史編さん委員会条例

平成15年3月11日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月11日 条例第15号