○東秩父村文化財保護審議委員等に関する規則

昭和62年3月19日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は東秩父村文化財保護条例(昭和62年条例第4号)第5条の規定に基づき東秩父村文化財保護審議委員(以下「審議委員」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定数及び審議会)

第2条 審議委員の定数は10人以内とする。

2 前項の審議委員をもって東秩父村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を組織する。

(審議及び建議)

第3条 審議会は東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査・審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議する。

(1) 文化財の指定及び解除に関すること。

(2) 指定文化財の修理復旧又は滅失き損防止の措置に関すること。

(3) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項

(委嘱)

第4条 審議委員は文化財に関し専門的、技術的に高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 審議委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 審議委員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。

3 補充された審議委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。会長、副会長は審議委員の互選により選出する。

2 会長は会議を主宰し、審議会を代表する。

3 副会長は会長に事故があるとき又は会長が欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は会長がこれを招集する。

2 審議会の議事は出席審議委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

3 審議会の議長には会長がこれに当たる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(雑則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、東秩父村文化財保護審議委員並びに東秩父村文化財調査委員として任命されている者は、改正後の規則により東秩父村文化財保護審議委員として任命されたものとみなす。

(平成22年12月17日教委規則第2号)

この規則は、平成22年12月25日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村文化財保護審議委員等に関する規則第4条の規定は適用せず、改正前の東秩父村文化財保護審議委員等に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村文化財保護審議委員等に関する規則

昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号
平成22年12月17日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第10号
令和5年1月25日 教育委員会規則第1号