○東秩父村公民館運営規則
昭和43年10月29日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 公民館は東秩父村村内の住民のために実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 公民館は前条の目的達成のために、おおむね、次の事業を行う。
(1) 婦人学級及び家庭教育学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(職員)
第3条 公民館長(以下「館長」という。)は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
2 主事又はその他の職員は館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
第4条 館長、主事又はその他の職員は、東秩父村教育委員会が任命する。
2 館長の任期は、2か年とし再任を妨げない。
(運営審議会委員)
第5条 東秩父村公民館設置及び管理条例(昭和40年条例第26号)第5条による公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、社会教育委員を兼ねることができる。
第6条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画実施について調査審議するものとする。
第7条 審議会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。
2 委員長は会議を主宰する。
(職員の給与)
第8条 職員の給与は、別に定める額により支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村公民館運営規則第4条の規定は適用せず、改正前の東秩父村公民館運営規則第4条の規定は、なおその効力を有する。