○東秩父村公民館設置及び管理条例

昭和40年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本村に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東秩父村公民館

東秩父村大字御堂369番地

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、次の職員を置く。

主事又は主事補 若干名

(管理)

第4条 公民館は、東秩父村教育委員会が管理する。

(運営審議会の委員)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、13人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 保護者を代表する者

(3) 住民を代表する者

(4) 小・中学校長

(5) その他、教育委員会が必要と認める者

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第7条 本条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、東秩父村教育委員会がこれを定める。

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村公民館設置及び管理条例

昭和40年12月25日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第26号
昭和48年12月15日 条例第42号
平成9年4月25日 条例第16号
平成12年3月14日 条例第7号
平成16年9月15日 条例第13号
平成24年3月8日 条例第6号
平成25年3月7日 条例第9号
令和4年11月30日 条例第29号