○東秩父村社会教育委員設置条例

昭和31年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき東秩父村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は13人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから東秩父村教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 保護者を代表する者

(3) 住民を代表する者

(4) 小・中学校長

(5) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。

2 東秩父村教育委員会は任期中において特別の事由があるときは委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員を生じたときは補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(委任)

第5条 この条例に規定するものを除くほか、この条例施行に関し必要な事項は東秩父村教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村社会教育委員設置条例

昭和31年12月24日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第23号
平成25年3月7日 条例第8号
令和4年11月30日 条例第28号