○東秩父村奨学資金貸付基金条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第5号
(申請手続き)
第1条 東秩父村奨学資金貸付基金条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定によって奨学資金の貸与を希望する者は、(未成年者の場合は、親権者又は後見人)連帯保証人1人を定め、次に掲げる書類を在学する学校長又は出身校長(以下「校長」という。)を経て村長に提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 他の団体からの奨学資金貸与調書(様式第3号)
(1) 東秩父村の居住者であること。
(2) 成年者で一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいる者で、弁済の資力を有していること。
(奨学生の決定)
第3条 村長は、第1条の申請書を受理したときは、奨学生とするか否かを決定し、その旨を申請人に通知するものとする。
2 奨学資金の貸付けは、毎年4月及び10月とする。
(成績証明書の提出)
第5条 奨学生は、毎学年終了後、直ちに学業成績証明書を村長に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、退学、転学したとき。
(2) 本人、親権者(又は後見人)、連帯保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があったとき。
2 前項第1号に該当する届書には、学校長の証明書を添付しなければならない。
(死亡届)
第8条 奨学生又は奨学資金借受者が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人は、死亡届(様式第8号)を直ちに村長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 奨学生又は奨学資金借受者は、連帯保証人が死亡又は村外に転出した場合は、直ちに新たな連帯保証人を定め、当該連帯保証人と連署して、連帯保証人変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(奨学資金返還計画書の提出)
第10条 奨学生は、奨学資金の貸与の事実がやんだときは、直ちに連帯保証人と連署して奨学資金返還計画書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(奨学資金の返還)
第11条 奨学資金は、その貸与の事実がやんだ月の翌月から貸与を受けた期間以内に毎月元金を均等(1,000円未満の端数がある場合は、返還の最初の月に算入)で返還しなければならない。
2 特別の事情があると村長が認めた場合は、前項の返還期間と異なる期間を定めることができる。
(延滞利息)
第12条 条例第13条による延滞利息は、年5パーセントとする。
2 奨学生及び奨学資金借受者が死亡したときは、親族又は連帯保証人が前項の申請をすることができる。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。