○東秩父村奨学資金貸付基金条例

昭和55年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、東秩父村民で、経済上の理由により就学が困難な者に対し、奨学資金を貸付け、人材を育成するため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例で奨学生とは、奨学資金の貸与を受けて、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、専修学校、大学に在学するものをいい、奨学資金とは、奨学生に貸与する学資金をいう。

(基金の額)

第3条 基金の総額は、9,271,000円とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(貸付対象)

第6条 奨学資金の貸付けを受ける資格のある者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 東秩父村に1年以上居住している者

(2) 高等学校、高等専門学校、専修学校、大学に入学決定又は在学中の者

(3) 勉学に熱意を有し、身体強健で、現に在学する学校長又は出身学校長が推薦する者

(4) 経済上の事由により、学資の支出が困難な者

(奨学資金の申請)

第7条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸付申請書を村長に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付け)

第8条 奨学資金の貸付額は次のとおりとする。

高等学校 年額 24万円以内

高等専門学校・専修学校・大学 年額 48万円以内

2 奨学資金の貸付けは、毎年2回に分割して貸付けする。

3 奨学資金は無利子とする。

(奨学資金の貸付期間)

第9条 奨学資金は、貸付けを受けた月から、その学校の正規の修業期間を終了する月までとする。ただし、奨学生は、この貸付金をいつでも辞退することができる。

(奨学資金の貸付け停止)

第10条 奨学生が休学したときは、その事由の発生した翌月から、その事由のやんだ月までの期間、奨学資金の貸付けを停止する。

(奨学資金貸付けの取消し)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを取消す。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績不良、傷病等のため修業の見込みがないとき。

(3) 東秩父村に住所を有しなくなったとき。ただし、修学のための転出は、その限りでない。

(4) 第6条第4号に該当しなくなったとき。

(5) 奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の返還)

第12条 奨学生は、卒業したとき又は前条の規定に該当したとき、若しくはその他の事由で奨学資金の貸付けの事実がやんだときは、村規則の定めるところにより、貸付けを受けた奨学資金を返還しなければならない。

(延滞利息)

第13条 奨学資金の貸付けを受けた者が、正当の事由がなく、奨学資金の返還を遅滞したときは、村規則の定めるところにより延滞利息を徴収する。

(奨学資金等の返還免除)

第14条 奨学資金の貸付けを受けた者が、第12条の規定による奨学資金の返還開始又は完了前に死亡したとき、あるいは村長が特別の事由があると認めたときは、奨学資金の全部又は一部の返還又は延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日前に改正前の東秩父村奨学資金貸付基金条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和62年度以降の貸付けが決定している者で奨学資金貸付変更申請書(以下「変更申請書」という。)を提出しない者については、当該貸付けの終了するまでの間、なお改正前の条例第8条第1項の規定を適用する。

2 この条例施行日前に改正前の条例の規定に基づき貸付けが決定している者に対する昭和62年度以降の貸付金額については奨学生から変更申請書の提出のあったものについてのみ改正後の東秩父村奨学資金貸付基金条例第8条第1項の規定に基づく貸付けが受けられる。

(平成12年1月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東秩父村奨学資金貸付基金条例

昭和55年3月15日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)