○東秩父村学校給食共同調理場設置条例

昭和57年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、村立の小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、東秩父村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 共同調理場は、東秩父村大字御堂364番地1に置く。

(職員)

第3条 共同調理場には、次の職員を置く。

所長 1名

事務職員 1名

学校栄養士 1名

調理員 若干名

運転手 1名

2 前項の職員は、兼務することができる。

(職務)

第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑に行うため共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委員)

第6条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者を、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命するものとする。

(1) 小中学校長

(2) 小中学校PTA会長

(3) 小中学校給食主任

(4) 保健所職員のうち保健所長が指名する者

(5) 学識経験者

(6) 所長

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(任期)

第8条 委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、委員会の議決により当該議事に直接の利害関係を有すると認められたときは、その議決に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村学校給食共同調理場設置条例

昭和57年3月15日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)