○東秩父村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和41年10月9日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 東秩父村立小学校及び中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 通学区域は別表のとおりとする。

(義務)

第3条 小学校及び中学校に児童生徒を入学(編入を含む。)させようとする保護者は、自己の居住地の属する前条に定める通学区域の学校に入学させなければならない。ただし、必要がある場合は、本委員会において児童生徒の就学について調整することができる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に小学校及び中学校に通学している者は、この規則によって通学しているものとみなす。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

学校名

通学区域

備考

東秩父村立槻川小学校

東秩父村全域


2 中学校

学校名

通学区域

備考

東秩父村立東秩父中学校

東秩父村全域


東秩父村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和41年10月9日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年10月9日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第3号
平成24年3月22日 教育委員会規則第5号