○東秩父村立小・中学校職員服務規則

昭和32年11月1日

教育委員会規則第5号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は東秩父村立小・中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第4号)第24条の規定に基づき学校職員の服務について規定する。

(定義)

第2条 この規則で「学校職員」(以下「職員」という。)とは東秩父村立小・中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務主幹、事務主査、事務主任及び事務主事をいう。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に置かれる主査、主任及び栄養技師を除く。

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員は新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは別表第1による着任届をもって速やかに校長にあっては、教育委員会にその他の職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事情のため第1項に規定する期間内に赴任できない場合は、別表第1の2による赴任延期願をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては、校長に、それぞれ願い出てその承認を得なければならない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は赴任後7日以内に東秩父村条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後7日以内に所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(出勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤しなければならない

2 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等の場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。

3 勤務整理簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(出校時刻及び退校時刻の記録)

第7条の2 職員(勤務管理システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚により認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により職員の出勤及び退勤の状況を記録し、管理するシステムをいう。以下この条において同じ。)を使用している勤務場所に勤務する職員に限る。次項において同じ。)は、勤務のために出校したときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

2 職員は、退校しようとするときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

3 職員は、東秩父村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第7号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、別表第1の3による職務専念義務免除願をもって教育長に願い出なければならない。

(退出)

第9条 職員は学校を退出しようとするときは、その所管する施設、設備文書、その他の物品、金銭等を遺漏(ろう)なく収置し、これらの保全管理の措置を十分に講じておかなければならない。

(休暇)

第10条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第13条に規定する校長にあつては、年次休暇又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1項第1号本文に規定する休暇(以下「産前産後休暇」という。)を受けようとするときは、校長にあつては、年次休暇については別表第2の2による休暇届簿をもつて、産前産後休暇については別表第2による休暇届をもつて教育長に、その他の職員にあっては、年次休暇については別表第2の3による休暇届簿、産前産後休暇については別表第2による休暇届をもつて校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 職員が、条例第15条に規定する特別休暇(勤務時間等規則第12条第1項第1号本文に規定する休暇を除く。)を受けようとするときは、別表第2の4による休暇願をもつて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため勤務時間等規則第12条第1項第21号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

3 職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(別表第2の7)をもつて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

4 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

5 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

6 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第8号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、別表2の5による要介護者の状態等申出書を添えなければならない。

7 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第24号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、別表第2の6によるボランティア活動計画書を添えなければならない。

8 職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、別表第3による休暇願をもって校長に願い出なければならない。

9 職員が、条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、別表第3の2による介護休暇簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

10 職員が、条例第17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、別表第3の3による介護時間簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なれければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、やむを得ない事由のため、欠勤しようとするときは、別表第4による欠勤届をもってあらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

(願出、届出の特例)

第12条 前2条に規定する願出又は届出が、病気、災害その他やむを得ない事情のため、あらかじめ願出又は届出ができない場合には、とりあえず適宜の方法で連絡の上、事後速やかに書類をもって願出又は届出をすることができる。

(事務の連絡、引継)

第13条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によって、通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障をきたさないため担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名した職員に連絡し、若しくは引継いでおかなければならない。

(休職)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、休職を願い出ようとするときは、別表第5による休職願を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の服務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

2 前項の場合において、同項第1号の規定に該当し休職を願い出ようとする職員は、休職願に埼玉県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(復職)

第15条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに別表第6による復職願を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となった職員は、復職願に埼玉県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(病状報告)

第16条 職員は、心身の故障のため、休職となったときは、3月ごとに医師の診断書を添えて、病状を教育委員会に報告しなければならない。

(育児休業等)

第16条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前までに、別表第6の2による育児休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により別表第6の3による育児短時間勤務承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、別表第6の4による部分休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第3条第4号の規定により再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ別表第6の5による育児休業計画書を育児休業請求書とともに教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとするときは、あらかじめ別表第6の5による育児休業等計画書を育児短時間勤務承認請求書とともに教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、第1項から第3項までの請求に係り、教育委員会の指示があった場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。

第16条の3 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、別表第6の6による育児休業等変更届をもって、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第16条の4 職員は条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに、別表第6の7による深夜勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。

2 職員は、条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定に基づき、深夜勤務・時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日(以下「深夜勤務・時間外勤務制限開始日」という。以下この項及び次項において同じ。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下この項及び次項において同じ。)を明らかにして、深夜勤務・時間外勤務制限開始日の前日までに、別表第6の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 職員は、条例第9第4項の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、別表第6の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(育児又は介護の状況変更届)

第16条の5 前条第1項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、別表第6の8による育児又は介護の状況変更届をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 前条第2項又は第3項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、別表第6の8による育児又は介護の状況変更届をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

3 前条第3項の請求をした職員は、次の号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、別表第6の8による育児又は介護の状況変更届をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(大学院修学休業)

第16条の6 教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、別表第6の9による大学院修学休業許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認申請)

第16条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(別表第6の10)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学状況変更届)

第16条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(別表第6の11)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(修学部分休業取消申請書)

第16条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取消しを申請するときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(別表第6の12)を教育委員会に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認申請)

第16条の10 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第10号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、自己啓発等休業条例第7条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別表第6の13)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業状況報告書)

第16条の11 職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(別表第6の14)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(配偶者同行休業の承認申請)

第16条の12 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年埼玉県条例第37号。以下この条及び次条において「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該配偶者同行休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、配偶者同行休業条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている配偶者同行休業の期間の満了する日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(別表第6の15)を教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業状況報告書)

第16条の13 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により、配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(別表第6の16)を教育委員会に提出しなければならない。

(研修)

第17条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、別表第7による研修承認願を提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、その承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに別表第7の2による研修報告書を校長に提出しなければならない。

(復命)

第18条 職員は出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

(氏名、住所等の変更)

第19条 職員は氏名、住所等を変更したときは、別表第8の氏名(住所)変更届をもって、速やかに教育長に届け出なければならない。

(兼職及び他の事業等への従事等)

第20条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業、若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等しようとするときは、別表第9による承認(許可)願をもって教育委員会に願出なければならない。

2 校長は、前項の承認(許可)願に、別表第9の2による副申書を添付しなければならない。

(専従許可)

第21条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、別表第10及び第10の2による専従許可願を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で教育委員会及び埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

(退職願)

第22条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の3週間前までに、退職願(別表第11)を教育委員会に提出しなければならない。

(校務報告)

第23条 校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において災害その他の事故が発生したとき。

(2) 児童、生徒の出席調査表(毎学期末)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって、職員が出勤できなくなったとき。

(4) 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、若しくは裁判が確定したとき。

(5) 休職を命ぜられた職員が期間満了したとき。

(6) 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。

(7) 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。

(8) 職員で、産前の休暇を受け又は出産し、若しくは産後の休養を終えて出勤するに至ったとき。

(9) 職員が死亡したとき。

(10) 職員の赴任が10日以上延期されたとき。

(11) 職員に事故が発生したとき。

(書類の経由及び副申)

第24条 職員が委員会に提出する書類はすべて校長を経由しなければならない。

2 所属職員が委員会に提出する書類には、校長は、必要に応じ副申して進達しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和32年11月1日から施行する。

2 この規則で別に定めることとされている事項については、その定がなされるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和47年12月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年1月1日教委告示第1号)

この告示は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年5月1日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日教委告示第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条の6の規定による大学院修学休業の許可に係る申請書の提出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成13年3月16日教委告示第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日教委告示第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年9月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日教委告示第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和5年11月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東秩父村立小・中学校職員服務規則

昭和32年11月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年12月15日 規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年1月1日 教育委員会告示第1号
平成4年3月31日 教育委員会告示第2号
平成11年5月1日 教育委員会規則第3号
平成13年3月16日 教育委員会告示第3号
平成13年3月16日 教育委員会告示第4号
平成13年4月2日 教育委員会告示第6号
平成15年7月7日 教育委員会規則第4号
平成18年3月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成21年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年7月28日 教育委員会規則第2号
平成30年9月1日 教育委員会規則第2号
令和2年12月1日 教育委員会告示第6号
令和5年11月22日 教育委員会規則第5号