○東秩父村英語指導助手設置規則
平成17年7月19日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国際化時代に備え、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国人の英語指導助手(以下「助手」という。)を置き、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 助手は、教育委員会の統括のもとに、主として次の各号の職務を行う。
(1) 中学校長の監督のもとに、英語科担当教員の指示により英語授業の補助
(2) 中学校英語担当教員に対しての指導
(3) 英語教材の作成及び英語能力コンテスト等への協力
(4) 村内小学校の特別活動及び課外活動等への協力
(5) その他教育長又は学校長が必要と認める職務
(任命)
第3条 助手は、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 助手の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 助手は、非常勤の特別職とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村英語指導助手設置規則第3条の規定は適用せず、改正前の東秩父村英語指導助手設置規則第3条の規定は、なおその効力を有する。