○東秩父村就学支援委員会条例

昭和53年10月23日

条例第16号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒並びに就学予定者に対し適正な就学に係る教育的支援を行うため、東秩父村就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ心身に障害のある児童及び生徒並びに就学予定者の適正な就学に係る教育的支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 学校教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年11月8日条例第24号)

この条例は、平成18年11月9日から施行する。

(令和4年11月30日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村就学支援委員会条例

昭和53年10月23日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年10月23日 条例第16号
平成11年3月15日 条例第6号
平成18年11月8日 条例第24号
令和4年11月30日 条例第27号