○東秩父村教育委員会事務局組織規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第1号

東秩父村教育委員会の事務局の組織に関する規則(昭和38年教育委員会規則第8号)の全部を次のように改正する。

(組織)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局に次の担当を置く。

教育総務担当

生涯学習担当

(所掌事務)

第2条 教育総務担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 学習効果の評価に関すること。

(12) 校長及び教職員の研修に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 児童及び生徒の就学に関すること。

(15) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(16) 学校教育に係る指導及び助言に関すること。

(17) 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(18) 学校教育における人権教育に関すること。

(19) 学校保健及び安全に関すること。

(20) 幼児教育に関すること。

(21) 就学支援に関すること。

(22) 情報教育等に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか他担当の所掌に属しない事項

2 生涯学習担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、図書館、その他社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議委員及びそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれら奨励に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行配付に関すること。

(6) 社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(8) 社会教育における人権教育に関すること。

(9) 家庭教育に関すること。

(10) 社会体育に関すること。

(11) 社会体育施設の設置、管理に関すること。

(12) 文化財の保護に関すること。

(13) 文化財保存施設の管理に関すること。

(14) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(事務局長の職務)

第3条 事務局に事務局長を置くことができる。

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その職務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主幹の職務)

第4条 事務局に主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務局長を助け事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主査の職務)

第5条 事務局に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(主任)

第6条 事務局に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

(職員)

第7条 事務局に職員を置くことができる。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東秩父村教育委員会事務局組織規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成24年2月23日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号