○東秩父村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和38年7月12日

教育委員会規則第7号

(委任事務)

第1条 東秩父村教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定めること。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任命を行うこと。

(8) 課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件10万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の事態の場合)

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これについて教育委員会の決定によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日教委規則第2号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の東秩父村教育委員会教育長に対する事務委任規則(以下「旧規則」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第26条第1項」とあるのは、「第25条第1項」とする。

東秩父村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和38年7月12日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年7月12日 教育委員会規則第7号
平成10年12月22日 教育委員会規則第2号
平成24年2月23日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号