○東秩父村教育委員会公告式規則
昭和32年11月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の東秩父村教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。