○東秩父村教育委員会傍聴人取締規則

昭和32年11月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付けに渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認める者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限等)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月14日教委告示第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村教育委員会傍聴人取締規則第2条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の東秩父村教育委員会傍聴人取締規則第2条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

東秩父村教育委員会傍聴人取締規則

昭和32年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年11月1日 教育委員会規則第3号
平成14年11月14日 教育委員会告示第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号