○東秩父村教育委員会会議規則

昭和32年11月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 会議(第1条―第19条)

第2章 議事録(第20条―第23条)

第3章 規律(第24条)

附則

第1章 会議

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上のものから書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときはその事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 開会、閉会及び休けいは、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

第9条 議題の審議中は他の議題について発言することができない。

(請願陳情)

第10条 教育委員会に対して請願陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

第11条 削除

(採決)

第12条 教育長において論者が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第15条 採決の結果可否同数のときは、次回において引き続き審議する。

第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

(傍聴)

第17条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。

2 傍聴手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第18条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

第2章 議事録

(議事録)

第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第21条 議事録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第22条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 決議事項

(9) 教育長の職務を行った者の氏名

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第23条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第3章 規律

第24条 議場において議事の妨害となるような言動をしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東秩父村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の東秩父村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村教育委員会会議規則

昭和32年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)