○総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成元年12月15日

規則第9号

1 総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年条例第18号)第2条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、不均一課税を受けようとする前年度の1月31日までに、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、不均一課税について決定し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成2年度において固定資産税の不均一課税を受けようとする場合における第1項に規定する固定資産税不均一課税申請書の提出期限については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して60日以内とする。

(平成28年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成元年12月15日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年12月15日 規則第9号
平成28年3月15日 規則第5号