○総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成元年12月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下「法」という。)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)内における固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 重点整備地区において法第7条第1項に定める同意基本構想(以下「同意基本構想」という。)の法第5条第6項に定める公表の日から平成15年3月31日までの間(当該期間内に重点整備地区に該当しないこととなった地区については、当該公表の日からその該当しないこととなる日までの間)に総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する特定民間施設を同意基本構想に従って設置した者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第2条第1項第1号に規定する事務所等を除く。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(当該公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、東秩父村税条例(昭和31年条例第12号)第62条の規定にかかわらず、当該家屋等に対して最初に固定資産税を課することとなった年度以降3か年度に限り次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率によって課することができる。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.7

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月17日から適用する。

(平成5年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けている者は、この条例による改正後の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受ける者とみなす。

(平成13年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成元年12月15日 条例第18号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年12月15日 条例第18号
平成5年12月17日 条例第16号
平成8年3月25日 条例第2号
平成11年3月15日 条例第11号
平成12年3月14日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第12号