○東秩父村税条例施行規則
昭和51年5月31日
規則第6号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び東秩父村税条例(昭和31年条例第12号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、村長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び村税犯則事件調査職員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証
(2) 村税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 村税犯則事件調査職員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証票
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員又は東秩父村会計規則(昭和45年規則第9号。以下「会計規則」という。)第2条第4号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から村税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他村税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した村税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 村長は、普通徴収に係る村税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を村長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の村民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人村民税徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は前3項の申請に対する決定をしたときは徴収猶予(期間延長)、(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令書)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を村長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を村長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消)
第12条 村長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 村長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、村税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、村税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する村税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する村税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請書)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、村長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知書)
第20条 村長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)
第21条 村長は、施行令第48条の11の規定により還付すべき村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(公示送達)
第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、本村役場の掲示場に掲示して行うものとする。
(文書等の様式)
第23条 本規則に定める文書の様式は県等において示される税条例施行規則準則に定める様式を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。