○東秩父村介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月14日
条例第10号
(目的)
第1条 介護保険の給付費支払金の不足に充当するため、介護保険の保険給付費準備基金を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度介護保険特別会計歳入歳出予算に定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日に施行する。