○東秩父村財政調整基金条例
昭和60年3月14日
条例第10号
東秩父村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条の規定に基づき、年度間における財源の調整を行い、村財政の健全な運営に資するため、東秩父村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 法第4条の3第1項の規定に基づく積立てにあっては、当該年度の一般会計予算で定める額
(2) 法第7条第1項の規定に基づく決算剰余金の積立てにあっては、当該剰余金の2分の1を下らない額で予算で定める額
(運用)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買い入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべて一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。