○調査員等に対する旅費の支給規程

昭和59年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、調査員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる旅行及び旅費の額)

第2条 条例第2条第4項に該当する旅行及び旅費の額は別表に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月24日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(調査員等に対する旅費の支給規程の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の調査員等に対する旅費の支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年1月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年5月1日告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日告示第20号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の調査員等に対する旅費の支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

対象となる旅行

旅費の額

1 統計調査員研修のための旅行

2 明るい選挙推進委員等の研修のための旅行

3 証人となるための旅行

4 鑑定人 〃

5 参考人 〃

6 通訳 〃

7 講師 〃

8 その他村長が必要と認める旅行

条例第9条から第12条並びに第16条に規定する旅費の額

調査員等に対する旅費の支給規程

昭和59年4月1日 規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和59年4月1日 規程第1号
昭和61年2月24日 規則第1号
平成6年1月28日 規程第1号
平成14年5月1日 告示第38号
平成17年3月10日 告示第20号