○東秩父村職員被服貸与規程
昭和48年12月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対し、職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服の被貸与者等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表の定めるところによる。
(貸与被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、貸与された被服の保管の責に任ずるほか、職務遂行中は貸与された被服を着用しなければならない。
(貸与被服の亡失等をした場合の措置)
第4条 職員は貸与された被服を亡失し、又はき損したときは、書面により、所属長にその旨届出なければならない。
(貸与被服の返納)
第5条 職員は、離職した場合、貸与期間の満了しない被服は、所属長に返納しなければならない。
2 前項の場合、被服の汚き損が甚だしいときは、所属長は、無償で当該職員にこれを払下げることができる。
(共用品)
第6条 所属長は、職務遂行上必要があるときは作業用衣、雨衣、ゴム長靴等を備え付け、これ等を職員に共用させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月12日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 員数 | 期間 | |
男子職員 | 冬服 | 上衣 | 1 | 2年 |
女子職員 | 冬服 | 上衣 | 1 | 2年 |
運転職員 | くつ | 1足 | 1年 |