○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月9日

規則第3号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第17条の2第2項の村規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表6級の職 6,000円

(2) 行政職給料表5級の職 4,000円

2 条例第17条の2第2項ただし書の村規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成20年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月9日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年3月9日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第8号
平成28年2月9日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第10号