○時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第7号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第13条第1項及び第3項の村規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない時間)

第2条 条例第13条第3項及び第4項の村規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(条例第14条第3項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(条例第13条第4項の村規則で定める勤務)

第3条 条例第13条第4項の村規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日

(条例第16条の村規則で定める時間)

第4条 条例第16条の村規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月31日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年6月30日 規則第8号
平成23年3月28日 規則第4号
平成25年3月7日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第10号