○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第11条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 死体取扱手当

(2) 防疫業務手当

(3) 異常気象内業務手当

(4) 水道作業手当

(5) 滞納整理手当

(6) 水道緊急復旧出動手当

(7) 犬猫死体処理従事手当

(8) 野犬捕獲従事手当

(死体取扱手当)

第3条 死体取扱手当は、行路死亡人の死体を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき5,000円とする。

(防疫業務手当)

第4条 防疫業務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円とする。

(異常気象内業務手当)

第5条 異常気象内業務手当は、暴風雨、洪水警報発令中巡視、応急作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円(夜間。午後8時から午前5時の作業は、50パーセント増し)とする。

(水道作業手当)

第6条 水道作業手当は、ろ過池の砂入替作業、取水池の水中作業、夜間(午後8時から午前5時まで)作業、塩素交換作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の区分によって支給する。

(1) ろ過池の砂入替作業 1日 500円

(2) 取水池の水中作業 1日 500円

(3) 夜間作業 1夜 800円

(4) 塩素交換作業 1日 500円

(滞納整理手当)

第7条 滞納整理手当は、村税・国民健康保険税の滞納整理に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、滞納整理に従事した日1日につき200円とする。

(水道緊急復旧出動手当)

第8条 水道緊急復旧出動手当は、給水管等の事故による緊急復旧作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は1回につき1,000円とする。

(犬猫死体処理従事手当)

第9条 犬猫死体処理従事手当は、犬及び猫の死体を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき500円とする。

(野犬捕獲従事手当)

第10条 野犬捕獲従事手当は、野犬の捕獲作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき500円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、就労月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合は、その日までの分を直ちに支給することができる。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第31号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和53年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月29日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月30日から適用する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された定期バス運行手当(以下「手当」という。)は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月29日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された定期バス運行手当(以下「手当」という。)は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年1月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年1月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成6年3月23日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年1月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成19年3月12日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月13日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年3月13日 条例第17号
昭和48年6月26日 条例第31号
昭和53年1月27日 条例第3号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和59年3月14日 条例第5号
昭和62年2月25日 条例第2号
平成2年6月27日 条例第10号
平成4年1月30日 条例第4号
平成5年1月30日 条例第6号
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第19号
平成10年1月28日 条例第5号
平成19年3月12日 条例第6号