○住居手当に関する規則

昭和50年1月11日

規則第1号

職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の3第1項第1号の村規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(届出)

第3条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別記第1号様式により、住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合は、別記第2号様式により、それぞれ届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記第3号様式により記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住宅手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成21年11月27日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和50年1月11日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)