○管理職手当に関する規則
昭和44年1月13日
規則第1号
(支給する職及び支給額)
第1条 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第7条の2の規定により、管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては管理職手当の額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあっては管理職手当の額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては管理職手当の額に勤務時間条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(支給制限)
第3条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことにつき、承認があった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。
(支給日)
第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月4日規則第8号)
この規則は、昭和45年8月10日から施行する。
附則(昭和46年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月31日規則第5号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年8月29日規則第4号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和56年11月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月24日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成4年3月9日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第7号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
組織の区分 | 職 | 支給額 |
議会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
副事務局長 | 30,000円 | |
村長部局 | 参事 | 60,000円 |
課長 | 50,000円 | |
主幹 | 30,000円 | |
会計管理者及び税務会計課 | 会計管理者、課長 | 50,000円 |
教育委員会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
主幹 | 30,000円 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
主幹 | 30,000円 |