○再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成20年3月27日

規則第4号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第4条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項第7項又は第12項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成20年3月27日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成20年3月27日 規則第4号