○職員の給与の一部控除に関する条例

昭和40年9月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 村は、毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって、当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体の掛金及び職員が互助団体に対して支払うべき金額

(2) 職員が自由意志に基づく各金融機関への積立貯金

(3) 職員が団体生命保険加入に伴う当該保険会社に支払う保険料

(4) 職員が厚生資金として借入した償還金

(5) 職員が当該職員の加入する職員団体に対して納付する組合費(当該職員から文書により控除申請のあったものに限る。)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

職員の給与の一部控除に関する条例

昭和40年9月15日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和40年9月15日 条例第23号
平成14年3月6日 条例第12号