○職員の給料支払規則

昭和43年2月8日

規則第3号

(給料の支払い期日)

第1条 東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第5条の規定による給料の支払い期日は毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事情がある場合は、繰上げて支給することができる。

(支払日以外の支給)

第2条 給料の支払日後において新たに職員となった者にはその月の末日に、また給料支払日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給料支払規則

昭和43年2月8日 規則第3号

(平成3年8月14日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年2月8日 規則第3号
平成3年8月14日 規則第7号