○村長等の給与の減額支給に関する条例

昭和45年9月30日

条例第23号

村長及び副村長の給与は村長及び副村長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第2条の規定にかかわらず職責遂行不十分を自ら戒めるため減給の必要あるときは6月以内の範囲においてその一部を減額して支給することができる。

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

村長等の給与の減額支給に関する条例

昭和45年9月30日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第1号