○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月20日

条例第18号

(支給対象)

第1条 村の機関の請求により出頭又は参加した次の各号に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合も含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(8) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)又は東秩父村行政手続条例(平成10年条例第27号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(支給方法)

第2条 実費弁償の額は、別表に定める額とし、出頭又は参加したときに支給する。

(実施規定)

第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、村の機関の請求によって出頭した者に対する費用弁償等の支給に関する条例(昭和45年条例第10号)を適用する。

(関係条例の廃止)

3 村の機関の請求によって出頭した者に対する費用弁償等の支給に関する条例(昭和45年条例第10号)は、廃止する。

(平成6年4月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

鉄道賃

車賃

日当

宿泊料

村内在住者

6,500円

その他の者

2等の運賃

バスの実費

6,500円

13,000円

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月20日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
平成3年6月20日 条例第18号
平成6年4月25日 条例第15号
平成25年2月25日 条例第1号
平成25年12月11日 条例第30号
平成27年4月1日 条例第5号