○東秩父村職員安全衛生管理規程
平成22年3月31日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第8条)
第3章 健康管理(第9条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)をいう。
(2) 所属長 課長及び局長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、所属職員の安全と健康を確保するため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者が、法令及びこの訓令に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中から村長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会)
第7条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから村長が指名した者 2人
3 前項第4号の委員については、職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
6 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の職務)
第7条の2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第7条の3 委員会の議長は、第7条第2項第1号の委員がなるものとする。
(安全衛生教育)
第8条 村長は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第9条 村長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 給食調理員健康診断
3 村長は、前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第10条 職員は、次に掲げる者を除き、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の者
(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で事前に衛生管理者の承認を受けた者
2 やむを得ない理由により健康診断を受けられなかった職員は、当該年度内に医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を衛生管理者に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断結果の通知)
第11条 衛生管理者は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第12条 衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第13条 衛生管理者は、健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
第4章 雑則
(ストレスチェックの実施)
第15条 衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を年に1回実施する。
2 ストレスチェックに関し必要な事項は、別に定める。
(秘密の保持)
第16条 職員の健康管理の業務に携わる者は、業務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その業務を離れた後においても、同様とする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
給食調理員健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 採用時又は当該業務への配置替え時 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。
4 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
別表第2(第13条、第14条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務時間の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |