○東秩父村弔慰に関する規程

昭和52年12月1日

施行

(目的)

第1条 この規程は、東秩父村が行う弔慰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰の方法)

第2条 東秩父村公職者等が在職中、本人又は親族、同居者が死亡したときは、弔花・香典を贈与して行うものとする。

(贈与の区分)

第3条 弔花・香典の贈与区分及び金額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる公職を重任する者については、重複しないものとする。

この内規は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年4月10日)

この内規は、昭和54年4月10日から施行する。

(昭和54年8月27日)

この内規は、昭和54年8月27日から施行する。

(昭和57年3月4日)

この内規は、昭和57年3月4日から施行する。

(平成11年4月1日)

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日内規第2号)

この内規は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月15日告示第30号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日告示第66号)

この告示は、平成20年10月27日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

弔花

香典

備考

名誉村民

花環

5,000円


配偶者

花環

5,000円


叙勲受賞者

花環

5,000円


議会議員

花環

5,000円


配偶者

花環

5,000円


父母(含同居の義父母)

花環


村長、副村長、教育長

花環

5,000円


配偶者

花環

5,000円


父母(含同居の義父母)

花環


行政委員

花環

5,000円

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

配偶者

花環

5,000円


行政区長

花環

5,000円


配偶者

花環

5,000円


人権擁護委員、保護司、行政相談員、民生・児童委員

花環


その他の特別職職員

花環

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)別表第1に掲げる職員で、行政委員及び行政区長を除く。

東秩父村弔慰に関する規程

昭和52年12月1日 種別なし

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和52年12月1日 種別なし
昭和54年4月10日 種別なし
昭和54年8月27日 種別なし
昭和57年3月4日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年12月20日 内規第2号
平成14年3月15日 告示第30号
平成19年3月30日 告示第30号
平成20年10月27日 告示第66号