○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成6年3月31日

規程第2号

(特殊勤務に従事する職員の勤務時間等)

第1条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表1に掲げる職の勤務時間、勤務時間の割振り、勤務を要しない日及び休憩時間は、同表の定めるところによる。

(非常勤職員の勤務時間)

第2条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇用する職員については、1日につき7時間45分の範囲内において、その他の職員については常勤職員の1週間の勤務時間の範囲内において、任命権者の任意に定めるところによる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第6号。以下「規則」という。)第5条の2の2第1項第1号イ(イ)に規定するア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数については、別表2のとおりとする。

2 規則第5条の2の2第2項に規定する村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合については、別表3のとおりとする。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日告示第59号)

この規程は、公布の日から施行し令和2年4月1日より適用する。

別表1(第1条関係)

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

勤務を要しない日

休憩時間

保育所に勤務する職員

1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日の割合とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

1時間とし業務の実情に応じ所属長が定める。

別表2(第3条関係)

村長が定める期間

村長が定める時間数及び月数

他律的業務の比重が高い部署として村長が指定する部署からそれ以外の部署に異動した場合に、その異動の日から当該日が属する月の末日までの期間(特定期間)

・1箇月 100時間未満

・1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 1箇月あたり平均80時間

・1年のうち1箇月において45時間超の月数 6箇月

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

・1箇月 45時間

・当該期間において命ずる時間 30時間×当該期間の月数

別表3(第3条関係)

村長が定める期間

村長が定める場合

1箇月

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間

当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間について当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1年

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成6年3月31日 規程第2号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成6年3月31日 規程第2号
平成13年3月12日 規程第1号
平成21年3月27日 訓令第1号
平成30年3月6日 訓令第13号
令和2年8月11日 告示第59号