○東秩父村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年2月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 村の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(6) 国及び公共団体その他公共的団体等から依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合
(7) 村行政と密接な関係を有し、村が必要とする団体の事務に従事する場合
(8) 日本赤十字社が行う血液事業に協力するため、献血をする場合
(9) 選挙管理委員会から選任され、投票管理者、投票立会人等として従事する場合
(10) その他村長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。