○東秩父村職員の交通事故等に係る懲戒処分等規程

平成11年7月19日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第14号)第5条の規定に基づき、交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(以下「交通事故等」という。)を起こした職員に対し、懲戒処分等を行う場合の基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分等の種類)

第2条 交通事故等に関する懲戒処分等の種類は、免職、停職、減給、戒告及び訓告とする。

(懲戒処分等の基準)

第3条 交通事故等に関する懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

(基準外懲戒処分等)

第4条 前条に規定する以外の懲戒処分等の基準については、次のとおりとする。

(1) 酒酔い運転をした職員は、免職とする。

(2) 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。

(3) 自動車を運転することを知りながら運転者に飲酒を勧めた職員及び運転者が飲酒していることを知りながらその自動車に同乗した職員は、免職、停職又は減給とする。

(4) 無免許運転をした職員は、免職又は停職とする。

(5) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

(6) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給、戒告又は訓告とする。

(懲戒処分等の加重及び軽減)

第5条 前2条に掲げる処分については、過失の程度、事故の状況等を勘案し、その処分について加重又は軽減を行うことができるものとする。

(例外措置)

第6条 この規程によりがたいものについては、その都度村長の決裁を得て、別に定めるものとする。

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(平成18年9月26日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事故の種別

違反の種類

死亡

傷害

物損

重傷

軽傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職・停職

免職・停職

無免許運転

免職

免職

免職・停職

免職・停職

速度違反(30km以上)

免職

免職・停職

停職・減給

停職・減給・戒告

その他の法規違反

免職・停職

停職・減給・戒告

減給・戒告・訓告

戒告・訓告

備考

(1) 重傷とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のときをいう。

(2) 軽傷とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。

(3) 措置義務違反等があった場合には、上記の基準に対し加重して処分する。

東秩父村職員の交通事故等に係る懲戒処分等規程

平成11年7月19日 規程第2号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
平成11年7月19日 規程第2号
平成18年9月26日 告示第57号