○東秩父村職員の勧奨退職取扱要綱

平成19年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と適正な人事管理の展開を図るため、職員の勧奨退職等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、年齢50歳以上58歳までの勤続20年以上の者で、村長が勧奨退職制度の目的に照らし、勧奨退職とすることが相当であると認めた者とする。

2 前項に規定する年齢の基準日は、退職する日の属する年度の末日とする。

(勧奨退職の手続)

第3条 前条第1項に掲げる者で、勧奨を受けて退職しようとする者は、退職願(様式第1号)を毎年5月末日までに総務課長を経由して村長に提出しなければならない。ただし、特別の事由により、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職の時期)

第4条 勧奨退職による職員の退職の時期は、毎年3月31日とする。ただし、特別の事由により、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第5条 退職手当は、埼玉県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 東秩父村職員退職勧奨実施要綱(昭和53年6月20日施行)は、平成19年3月31日をもって廃止する。

(平成25年11月5日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

画像

東秩父村職員の勧奨退職取扱要綱

平成19年3月27日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第1号
平成25年11月5日 訓令第4号