○東秩父村職員分限懲戒審査委員会規程

平成11年7月19日

規程第3号

(設置)

第1条 この規程は、東秩父村職員(以下「職員」という。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定による分限及び懲戒処分を行うに当たり、これを審査する機関として、東秩父村分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、村長がこれを任命する。

2 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員(以下「委員長代理者」という。)が委員長の職務を代理する。

4 委員長及び委員は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、委員長がこれを招集する。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(審査に付される職員)

第4条 村長は、職員が法第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書(別記様式)を委員長に提出し、委員会の審査に付するものとする。

2 前項の依頼書には、証拠となる書類等を添付することができる。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、前条の規定による審査を行う場合において、必要と認めるときは、関係職員から事情を聴取することができる。

2 委員会は、審査を終了したときは、その可否並びに具体的な方法を村長に答申するものとする。

(委員の会議不参加)

第6条 委員長及び委員が第4条の規定により、審査に付されたとき及び審査に付された職員の所属長であるときは、委員長及び委員は、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容、発言された一切の事項を村長の許可なくして、他へ漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会に関する事務の処理は、総務課において行うものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長の許可を得て委員会が定める。

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

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東秩父村職員分限懲戒審査委員会規程

平成11年7月19日 規程第3号

(平成11年8月1日施行)