○副村長の定数を定める条例

平成19年3月12日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数は1名とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

副村長の定数を定める条例

平成19年3月12日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数、任用
沿革情報
平成19年3月12日 条例第2号