○東秩父村戸籍届出本人確認実施要綱

平成15年9月26日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が本人であることを確認し(以下「本人確認」という。)併せて当該届書に記載された届出人(以下「届出人」という。)に対して届出が受理された旨のお知らせ(様式第1号)を送付することにより、虚偽の戸籍届出を抑止し、もって住民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 この要綱の対象となる戸籍の届出は、別表に掲げる届出のうち創設的届出とする。ただし、あらかじめ家庭裁判所の許可を受けているもの又は他の市区町村で受理された届出は除くものとする。

(本人確認の範囲)

第3条 本人確認は、住民福祉課窓口及び夜間又は休日等の受付窓口における来庁者に対して行う。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提示を求めることにより行う。

2 証明書は、本人の顔写真が貼付してあるもので、顔写真には割印、浮出プレスによる契印若しくはせん孔による契印又は特殊加工がしてあり、有効期限内のものであること。

3 届出人と来庁者が異なるときは、前項の規定する本人確認に際して、来庁者に来庁者(使者)確認票(様式第2号)に必要な事項を記載して提出するよう求めるものとする。

4 第1項の本人確認をすることができないこと又は前項の記載をしないことをもって、届出を行うことができないと解してはならない。

(お知らせの送付)

第5条 お知らせは第2条に規定する届出の受理決定後、速やかに届出人に送付し、来庁者には、届書提出時に届出人にお知らせを送付する旨伝えるものとする。ただし、来庁者と届出人が同一人で、本人確認ができたときはこの限りではない。

(あて先不明等の通知の処理)

第6条 あて先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。保存期間は、当該年の翌年から5年間とする。

(郵送による届出があった場合の取扱い)

第7条 第2条に規定する届出が郵送により行われたときは、届出人にお知らせを送付するものとする。

(本人確認後の記録及び保存等)

第8条 本人確認、お知らせの送付その他これらに関する事務処理経過の記録については、本人確認記録票(様式第3号)に記入して保管する。

2 本人確認記録票は、当該年の翌年から5年間保存するものとする。

(本人確認の記録に関する開示)

第9条 本人確認の記録の開示については、原則非開示とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に規定する照会及び他の法令等により開示が相当と認められるもの又は届出人及び利害関係人に特別な事由があると認められるものについては、開示することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第73号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村戸籍届出本人確認実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の東秩父村戸籍届出本人確認実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

認知届、養子縁組届、養子離縁届、離縁の際に称していた氏を称する届、婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届、親権者指定届、復氏届、姻族関係終了届、入籍届、分籍届、国籍選択届、転籍届、外国人との婚姻による氏の変更届、外国人との離婚による氏の変更届

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東秩父村戸籍届出本人確認実施要綱

平成15年9月26日 告示第69号

(平成28年1月1日施行)