○東秩父村情報公開条例施行規則
平成15年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村情報公開条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、村長が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出等)
第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。ただし、様式第1号によらず、条例第6条第1項各号に規定する事項を記載した書面により行うこともできる。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)の住所の郵便番号及び電話番号
(2) 公開実施方法の種別
(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の全部を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 情報が不存在である旨の決定 情報の不存在決定通知書(様式第7号)
(2) 情報の存否を明らかにしない旨の決定 情報の存否応答拒否決定通知書(様式第8号)
(1) 第三者が意見を述べるときの意見書 情報公開決定等に係る意見書(様式第11号)
(2) 第三者に対する公開決定をした旨の通知 情報公開決定第三者あて通知書(様式第12号)
(情報の公開の実施等)
第5条 条例第15条第1項の規定による公開のうち、情報の閲覧又は視聴による場合は、村長の指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに実施するものとする。
2 前項の場合において、情報の公開を受ける者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 村長は、情報の公開を受ける者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
4 情報の写しの交付により情報の公開を実施する場合の交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。
2 情報の写しを送付する場合は、情報の写しの作成及び送付に要する実費の合わせた額を前納するものとする。
2 村長は、条例第38条の規定による提供に供するため、一度公開した情報の目録を作成するものとする。
(出資法人)
第10条 条例第39条の規定による村が出資その他の財政上の援助を行う法人で規則で定めるものは、次のとおりである。
(1) 社会福祉法人東秩父村社会福祉協議会
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者
(実施状況の公表の方法)
第11条 条例第40条の規定による情報の実施状況の公表は、告示又は村が発行する広報紙等によりこれを行う。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合(A列3番以内の白黒) | 1枚10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。